地方法人税の申告が9月決算法人より始まります
平成26年度の税制改正で「地方法人税」が創設されています。
平成26年10月1日以後開始事業年度より適用になりますので、
事業年度が1年の一般の法人は、平成27年9月決算から適用になります。
地方法人税という名前ですが、国税ですので法人税と一緒に税務署へ申告納税します。
税率 法人税額×4.4%
これにともなって、地方税の税率は4.4%下がりますので、全体の税負担額は変わりません。
(新潟県長岡市に本店がある法人の場合)
税 目 | 税率 | 改正前 税率 | 増減 |
法人地方税 | 4.4% | - | +4.4% |
法人県民税 | 3.2% | 5.0% | △1.8% |
法人市民税 | 12.1% | 14.7% | △2.6% |
合計 | 19.7% | 19.7% | ±0 |
(改正の趣旨)
地方自治体が徴収していた税額の一部を国に移行して、地方交付税として再配分することで、
地方間の財政格差を是正しようとするものです。