コラム

海外事業者の電子書籍・音楽・広告配信等のデジタルコンテンツ役務提供の消費税の課税方式が変わりました

2015/11/01
海外の事業者が行うデジタルコンテンツ役務の提供(以下、「電気通信利用役務の提供」)は、国外取引として不課税取引でしたが、消費税法の改正により課税取引になりました。

 

(改正の背景)

電子書籍を海外事業者から購入しても、消費税は課税されませんでしたが、国内事業者から購入すると消費税が課税され、同じ電子書籍を販売するのに国内事業者は消費税を上乗せしなければならず不利な状況になっていました。そこで、国内事業者の中には海外子会社から電子書籍を配信する者も現れるようになり、これが問題視され、この度の改正に至りました。

 

(改正点1 電気通信利用役務提供を受ける者の住所が国内であれば消費税は課税)

先の例では電子書籍を購入する者の住所が国内であれば、どこの国の事業者から電子書籍を購入しても消費税がかかるようになりました。

 

(改正点2 リバースチャージ方式の導入

海外事業者に消費税の納税義務を課したわけですが、海外事業者から消費税を取りにくい問題があります。そこでリバースチャージ方式が導入されました。本来は役務提供を行った事業者が消費税の納税義務を負いますが、リバースチャージ方式では電気通信利用役務の提供を受けた者が消費税の納税義務を負います。

ただし、リバースチャージ方式が適用されるのは「事業者向け電気通信利用役務の提供」に限られます。

また、原則課税の課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税の適用を受ける事業者については、当分の間、リバースチャージ方式は適用されません。

 

(適用)

平成27年10月1日からの取引